【全国初】福井県にて、僧衣で運転していた僧侶が反則切符を切られる。「和服は全てダメ?!会社員にスーツを脱げと言っているようなものだ!」

2022-10-18

僧衣着用での運転は違反になる?!

福井新聞より、福井県内の浄土真宗本願寺派・本山・西本願寺の男性僧侶が、法事のために僧衣を着て軽乗用車を運転していたところ、福井県警より交通反則切符を切られたとのこと。

公共交通機関が発達していない福井県では、車での移動は必須で、特に僧衣を着て法事に向かうといった光景は日常茶飯事。

こういった日常が違反であると判断した福井県警は「その衣服はだめだ。ただ、僧衣が全て違反ではなく状況による」という曖昧な回答を出しており、明確な違反内容を示さなかったことが大きな問題となっており、裁判沙汰にまで発展しているとのこと。


僧衣での運転が違反であれば、警察は僧侶の営業妨害をしている?

もちろん、この違反切符を切らされた男性は納得できず、「警察は、会社員に『スーツを脱げ』と言っているようなものだ!信教の自由を実質的に侵害している」と強く反論。

僧衣が運転操作に支障を来すというのであれば、茶道などで着物を着る人々ももちろん対象になるでしょうし、これに対する福井県警の見解を是非とも聞きたいところ。

ただ単純に「その服はダメ」とするのではなく、具体的にどういったサイズの和服がダメなのか、具体的にどういった支障を来すものがダメなのかを示さない限り、この問題は永遠に収束することはないでしょうし、なによりも日本全国の僧侶や和服を着る方々を完全に敵に回すことになるでしょうね。

なお、以下は福井新聞の記事を引用していますのでご参考までに。

福井新聞

福井県内の40歳代の男性僧侶が9月、僧衣を着て車を運転したこと理由に、県警に交通反則切符(青切符)を切られていたことがわかった。県の規則が「運転操作に支障がある衣服」での運転を禁じているためだが、僧侶の多くは日常的に僧衣で運転しており、男性は「法事に行けない」と反則金の支払いを拒否。所属する宗派も反発する異例の事態になっている。

県警や男性の説明によると、9月16日午前10時過ぎ、福井市内の県道で、男性が軽乗用車を運転していたところ、取り締まり中の警察官に制止された。警察官は「その着物はだめです」と告げ、青切符を交付。違反内容は「運転に支障のある和服での運転」と記され、反則金6,000円を納付するよう求められた。

男性は法事に行く途中で、裾がひざ下までの僧衣を着ていた。20年前から僧衣で運転しているが、摘発は初めて。理由を聞いたが、詳しい説明はなかったという。男性に適用されたのは、福井県道路交通法施行細則にある「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転しないこと」との規定だ。

現場の警察官は、男性が来ていた僧衣の袖や裾が運転に支障があると判断したとみられるが、県警交通指導課は「僧衣が全て違反ではなく、状況による」と説明。基準は明確ではない。

男性は、運転する際は簡素な僧衣を着用し、法事を行う家に到着してから袖や裾が一回り大きい儀式用の僧衣を上から着ている。一日に複数の檀家を回ることも多く、地元では公共交通機関が少ないため、車での移動は欠かせないという。

男性は「安全運転を心掛けている。どこが危険か明らかにしてほしい」と反発。所属する浄土真宗本願寺派(本山・西本願寺)や弁護士に相談し、反則金を払わず、催促にも応じていない。
交通反則通行制度では、軽微な交通違反は、反則金を収めれば罰則を科されない。しかし、納付しなかった場合、道交法違反容疑で書類送検され、正式裁判になる可能性もある。
男性は「警察は、会社員に『スーツを脱げ』と言っているようなもの。僧衣でも安全運転できると裁判で主張したい」と訴えている。
同派によると、今回の摘発には宗派内で「信教の自由を実質的に侵害する」との意見さえあるという。同派は「法令は順守するが、僧侶の活動に関わる問題で、受け入れがたい」とし、今後対応を検討していくとしている。