東北自動車道にて、右車線(追越し車線)が玉突き事故で大渋滞。以前から追越し車線を集中的に走行することでも有名に

2021-05-30

まさかの追越し車線にて玉突き事故が発生

2019年5月11日の午前8時過ぎ頃、埼玉県の東北自動車道・羽生PA(利根川)過ぎ辺りで、多数の玉突き事故が発生した模様。

東北自動車道といえば、特にゴールデンウィーク(GW)では追越し(右側)車線ばかりを走行することでも有名だそうですが、今回の玉突き事故もまさかの追越し車線にて発生しています。

ただ、ここまでの台数が玉突き事故を起こすというのも珍しいかと思いますが、追越し車線を走り続けていた車両達が、車間距離をかなり詰めていた可能性が高く、先頭を走行していた車両がブレーキをしてしまったか、それとも後続車両がわき見運転をしていて追突してしまい、その後ブレーキをするものの車間距離が狭い後続車両達が続々と連鎖的に玉突き事故を引き起こしてしまった等が考えられています。


そもそも追越し車線を走行し続けることは違反になる

今回の事故については、現地当局も調査中とのことですが、そもそも追越し車線を走り続けたり、走行車線と同じ感覚で走り続けていることも大きな問題ではないかと思いますね(車間距離が近すぎると言うのも大問題)。

なお、高速道路を走行する上で、追越し車線を走行し続けると、以下引用の道路交通法第20条より”通行帯違反”扱いとなります。

あくまでも走行車線の車両を追い越すための車線になりますので、「追越し車線≠走行車線」ということを今一度再認識いただければと思います。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

via:https:///elaws.e-gov.go.jp

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