トヨタ新型ランドクルーザーFJ (TRJ240)の販売条件に疑問の声。SNSで話題の「下取り&残クレ強制」は独占禁止法 (抱き合わせ販売)に抵触する恐れも
抱き合わせ販売や残クレ等の強制は、公取協から注意喚起が出ているはずだが…
2026年5月14日より発表・発売予定となっている、トヨタ新型ランドクルーザーFJ (Toyota New Land Cruiser FJ, TRJ240)。
ランドクルーザーの新たなエントリーモデルということで、別名「ランクルミニ」とも呼ばれていますが、これまでのコアなランクルファンだけでなく、スズキ・ジムニーノマド (Suzuki New Jimny Nomade)といった新たな層へと拡大することで、「ファッションランクル」というカテゴリーを築く一台になることが期待されます。
そんなランクルFJですが、前回のブログにて、具体的なグレード構成やパワートレイン、主要装備、ボディカラー、そして車両本体価格を紹介しました。
そんなランクルFJについて、一部の販売店では「購入条件」が提示されているわけですが、明らかに公正取引協議会から注意を受けるような条件を提示している販売店もあるようです。
強制的な下取りや、残クレによる契約は「不適切な販売方法」だったはずだが…

こちらが今回、新型ランドクルーザーFJを購入する上で「必要な条件」とのことですが、SNS Xの投稿内容を見てみると…
ランクルFJがいよいよ発売で、販社の販売方法が決まったようです。
条件として、販社で販売した車を下取りに入れ、残価設定での契約だそうです。
要は既存客で、下取り有りの残クレ。
#ランクルFJ
以上の通りとなります。
この販売方法は、メーカーが決めた販売方法ではなく、SNS投稿者の販売店(その販売チャネルの販売本部?)が定めた販売方法・条件かと思われますが、内容を確認する限り、2024年11月に大事となった「不適切な販売方法」に該当するものが2つも存在することが判明。
具体的には、「販社で販売した車を下取りにいれること」と「残価設定/残クレで契約すること」の2つ。
つまり、該当の販売店で購入したトヨタ車を買取業者にて売却することは許されず、おまけに一括購入や銀行ローンなどの契約すらも不可能ということになるわけですね。

ちなみにこの販売方法、公正取引協議会が定めた「新車の不適切な販売方法について【注意喚起】」に引っ掛かる内容で、「販売店はアルファード/ヴェルファイア/ランクル300/ランクル250での失敗を忘れたのか?」と思わせるほど。
参考までに、公取協が掲載している注意喚起の内容は以下の通りとなっていますので、特に今回の販売店にて該当するポイントを赤太字にて掲載しています。
新車の不適切な販売方法について 【注意喚起】
-オプション等の購入が販売条件、現金販売の際の所有権留保等-
当協議会は、自動車(四輪・二輪、新車・中古車)の販売において、事業者と一般消費者 との間にどのようなトラブルが発生しているのかを把握し、表示や取引の一層の適正化に資するため、予てより消費者相談窓口を設置し、苦情・相談(年間約5,500件程度)を受付け、トラブル解決のための助言を行うとともに、その発生原因や問題点を分析しています。
そうした中、最近、納車までに期間を要する等の新車について、不適切な販売が行われて いるという苦情相談が、消費者から寄せられています。
1.主な苦情相談の内容(不適切な販売方法)
1)新車購入の際、販売事業者から以下のような条件が提示され、同意しない場合は、 販売することはできない、または、同意した消費者に優先して販売すると言われた。
①「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険への加入」、「ローンによる購入」
②現金購入の場合であっても、「一年間は所有権を留保する(販売事業者名義とする)」
※なお、中古車についても、上記①、②のような苦情相談が散見される。③下取車を入庫する
2)先着順の販売として注文書を交わしたが、後日、抽選販売に変更された。
2.法令遵守及び消費者の不信を招かないための適切な販売方法
1)販売事業者は、以下理由から、新車を販売する際に上記①~③を販売の条件としないこと。また、これに同意した消費者に優先して販売する等しないこと。
①「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険への加入」、「ローンによる購入」を強制することは、独占禁止法に違反(不公正な取引方法(抱き合わせ販売)に該当)するおそれがある。
②現金購入の場合、所有権は当然購入者に移るべきものであり、これを販売事業者に 留保することは、いかなる理由があったとしても、権利の侵害となる。
③下取車を売却するか否か、また、売却先をどうするかは、売却益の多寡等を含め、 購入者が判断することであり、販売事業者が入庫を強制すべきものではない。
2)抽選による販売を行う場合は、事前にその旨を表示(告知)すること。また、事前に表示(告知)することなく抽選販売に変更しないこと。
会員事業者におかれましては、法令遵守及び消費者の信頼確保の観点から、本インフォメーションを参考に、適切な販売を行われますよう、お願いいたします。
本件に関するお問い合わせは、 一般社団法人自動車公正取引協議会 業務本部 四輪車業務部又は消費者関連部まで TEL 03-5511-2111
via:公正取引協議会
以上の通り、先ほどの「ディーラーにて購入したトヨタ車を下取りに出す」ことと、「残価設定/残クレ」での強制的な契約は、上記の不適切な販売方法に抵触する恐れがあるために、もしもこの販売方法が事実なのであれば、トヨタモビリティ東京に続き厳しい指摘を受けることになりそう。

