累積違反点数は76点。千葉県公安委員会から届いた免許取消し&欠格期間10年というとんでもない通告書が大きな話題に

2022-07-06

しかも同日に50km/h以上オーバーの速度違反を2回も受けている

SNSサイトにて、とあるところから送られてきた通告書がとんでもない内容になっていると大きな話題に。

通告元は千葉県公安委員会で、道路交通法第104条第1項の規定による意見の聴取を行うため、必ず出席するための通告書となっています。

ちなみに道路交通法第104条第1項の規定による意見の聴取というのは以下の通りで、免許取り消しもしくは停止に関する非常に厳しい内容になっています(今回の場合は免許取消し)。

公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

via:https://thoz.org/

何と約半年感での違反累積点数は76点

ただ、それよりも明らかに異常ともいえるのが、違反行為の種別とその回数、並びに累積点数で、平成31年3月23日~令和頑年8月31日までの約半年間で違反した回数が8回にも上り、その内即免許停止となる項目が6回(もちろん赤切符)、累積点数が76点となるため、前歴がもし無いのであれば欠格期間(免許が取得できない期間)としては最大の10年という内容に(欠格期間と違反点数の関係性は以下の通りで、今回の場合は前歴1回アリ)。

via:https://www.pref.ibaraki.jp/

なお、この通告書を受け取った人物の説明によれば、消音器不備以外は全く取り締まりを受けた記憶が無いとのことから、恐らくは首都高速道路などで走行していた際、移動式オービスによって検知されたのではないかと予想されます(だから令和元年6月29日に2回も50km/h以上の速度違反を受けたのかもしれない)。

※仮に警察の取り締まりを受けて50km/h以上の速度オーバーの違反切符を切られても、その場ですぐに免許が没収されるわけではなく、後日違反点数の通知と簡易裁判において罰金(相場は6万円~10万円)を決定し、更に後日に罰金の書類が届くので銀行やゆうちょなどを通して支払いを行う

免許取り消しとなっても、また10年後には免許が取得できてしまうのが現実

幸いにして、死亡・重傷・軽傷にかかわる事故に繋がらなかったので良かったものの、この短期間で76点もの違反点数に到達するというのもとんでもないことではありますが、それ以上に恐ろしいのは、先述の通り欠格期間は僅か10年となるため、別の言い方をすれば「10年後にはまた免許が取得できてしまう」ということを考えると、今回のような度重なる速度違反運転が行われるかもしれません。

今回この通告書を公開した人物が、最近メディアによって大きく騒がれている”ルーレット族”に関与する人物なのであれば、恐らく普段からも異常な速度にて走行しているのではないかと考えられます。

今回は他車や人を巻き込むような事故にまでは発展していませんが、こういった危険な運転を行って万が一人を轢いてしまった場合、二度と「当たり前の生活ができなくなってしまう」ので、これを機に”10年後に免許を取り直そう”といった考えは持たない方が良いのではないかと思います(免許取り消しになっても、無免許で運転する可能性もあるので、より一層移動式オービスの活用や警察の取り締まりを強化する必要があるかもしれない)。

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