クロカン系&キャンプ好きは要注意?スズキ新型ジムニーで帰宅中に職質→キャンプ道具用のナイフが見つかって書類送検→犯罪者扱いという事態に
キャンピング用として持ち込んでも、道具の”長さ”や警察の裁量次第で違反となる恐れも
もちろん、これにはいくつかの落とし穴もあって不必要に長い鉈(ブレードの長さ)やサバイバルナイフは武器とみなされるため、正当且つ確固たる理由が無い限りは、今回のように書類送検される可能性が高いということに。
こうした問題は中々大きく取り上げられることは少ないものの、特に今回の場合であれば、無差別殺人やテロ行為が多く発生する東京であれば、取り締まりの対象はかなり厳しく強化されているとのことで、キャンピング道具を積んでいそうなミニバン系やクロカン系(今回であればスズキ・ジムニー)は、要注意車両の対象としてかなり注意深くみられる恐れがあるかもしれません。
いずれにしても、正当な理由が無い限りはナイフや鉈といった”武器”になるものは常時持ち歩かないことですし、銃刀法に関する内容を知る知らないでここまで自分の人生を狂わせるということを教えてくれる内容だと思った方が良いでしょう。
”マイナスドライバー”がトランクに→逮捕→一体ナゼ?
なお、これよりも更に驚きだったのが、2019年11月頃に石川県金沢市にて発生した「正当な理由なくトランクにマイナスドライバーを所持していた」として、この車とマイナスドライバーを所持していた男性が逮捕されたという件について。
男性がたまたま駐車場に車を停め、車中にて睡眠をとっていた際、警察からの職務質問を受けたところ、トランクにマイナスドライバーが入っていたことから「ピッキングの道具」とみなされて逮捕されたそうです。
つまり、マイナスドライバー含む工具箱も、正当な理由もしくはその日にどうしても持ち込まなければならない限り、銃刀法違反もしくはピッキング禁止法、その他の法に抵触する恐れがあるとして、車での移動の際は十分に注意する必要がありそうですね。
車に積んでいて逮捕される恐れのあるものは?
このほかにも、車に積んでいると逮捕となる恐れがあるものとしては、「はさみ/カッターナイフ」も同様で、これらも軽犯罪法違反の罪に問われる恐れがあるとのこと(ホームセンターなどで購入、業務で使用する等の正当な理由がある場合は問題ない)。
あとは先ほどのマイナスドライバーやバールも「一般開錠用具」と見なされる恐れがあるため(特に最近はバールでの路上トラブルが頻発している)、改めて自車に積んでいる荷物をチェックしておく必要があると思います。
先月東京にジムニーで戻ったら職質され積んであったキャンプ道具の中のナイフと鉈をネタに書類送検されました😢 本日東京地方検察庁から連絡があり職務的には問題はあるが初犯(犯罪者扱いです)であり、本人も大いに反省しているので今回は不起訴の上処分なしです、ほっとしたぁ。。。 pic.twitter.com/mHVkX8G8y9
— snufkin15 (@Snufkin1115) August 14, 2020
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Reference:CarMe