顧客がフェラーリ新型プロサングエを転売して利益を得たとして、正規ディーラーが顧客を訴える。更にランボルギーニが悪徳業者に転売した正規ディーラーを訴える事態に
今後転売を抑止する意味では、今回の訴訟は大きな意味があるかもしれない?
新車・新型車が登場する度に必ず起きるのが転売。
市場に出回っているタマカズが非常に少ない関係で相場がわからず、とりあえず新車価格よりも高額値で転売する例が非常に多いわけですが、今回遂にイタリアのスーパーカーメーカーであるフェラーリの正規ディーラーが、「顧客が新車のプロサングエを転売し、更に誓約書に記載された内容に反した」として訴えたとのこと。
更には、フェラーリだけでなくランボルギーニでも「ディーラーが業者に転売して不正に儲けた」として訴えているそうです。
新車が納車されてから18か月以内は転売を禁止

これは、アメリカ・テキサス州のフェラーリ正規ディーラーが顧客に対して訴えたもので、新車及び優先的に購入できる権利を得たというトッド・カールソン氏が、「納車後18か月以内は売却しない」ことを前提に販売したものの、それを無視して即転売したとのこと。
2024年9月、アメリカのハリス郡地方裁判所に提出された訴訟内容によると、テキサス州のフェラーリ正規ディーラーは、ドット・カールソン氏が最初の手付金を支払った際、プロサングエの譲渡に関する厳格な規則を含む「機会(オポチュニティ)契約」に署名したと主張。

具体的な契約条件としては、カールソン氏が2024年6月の納車から「18か月以内に売却」した場合、ヒューストンのフェラーリディーラーに優先交渉権を与えることに同意していたため、仮に既定の期間以内にプロサングエを売却するのであれば、購入したディーラーにて売却するように定めていたんですね。
また契約書の中身には、仮にカールソン氏が契約を破棄し、18か月以内にプロサングエをディーラー以外の誰かもしくは買取業者に売却、競売・オークションに出品した場合、カールソン氏はヒューストンのフェラーリに利益分を支払い、訴訟費用を負担する義務があるとも規定されていたそうです。

なお新車を購入した後に関しては、オーナーがこの車をどうするかは基本的に自由ではあるものの、自動車メーカーやその販売店が、利益を得るのためにあからさまに転売しようとしているオーナーを追い詰めるというケースは稀。
ただ、こうした例が起きるのは今回が初めてではなく、過去にフォード社が俳優でレスラーのジョン・シナ氏に対して、超限定スーパーカーであるフォードGTを不当に売却・転売したとして訴訟を起こしたことがありました(さらにはフォードのアンバサダーも強制的に退任)。
日本でも転売禁止に関する誓約書へのサインは求められるが、訴訟問題にまでは発展していない

そして日本国内の自動車メーカーにおいても、訴訟問題にまでは発展していないものの、トヨタ新型ランドクルーザー300 (Toyota New Land Cruiser 300)やアルファード (New ALPHARD)/ヴェルファイア (New VELLFIRE)などの新車を購入・契約した際、「新車登録後は1年間は転売・輸出しない」旨の誓約書にサインを求める例もありました。
この規則を破った場合は、今後トヨタディーラーとの取引を一切禁止するといった文言がありましたが、必ずも法的拘束力があるわけではないため、短期間で転売している個人ユーザーや業者も多かったことから、今回のように販売店が訴えるというケースは無かったものの、今後も転売が横行するようなことがあれば、抑止効果も含めて訴訟に発展する場合も十分に考えらえれるかもしれませんね。
