愛媛県でランボルギーニ等を販売する高級車ディーラーRPMが巨額脱税で告発。世界限定40台&最初の3台納車されるブガッティ・ディーヴォが公開

節税の流れを理解していないと、闇雲に経費計上しても適用されない可能性もある

愛媛県宇和島市に拠点を置き、ランボルギーニ福岡なども運営する高級車ディーラー・RPM(アール・ピー・エム)と入江公司 社長が、減価償却が認められない販売車両を「業務用車両」と申告して経費を過大に計上し、総額にして約9,200万円を所得隠ししたとして(約2,100万円の)脱税の疑いにて告発されていたことが明らかとなりました。

入江社長は「国税局から販売用だと指摘されたクルマに関しては、イベントなど業務用に使っていたもので、一部販売用に切り替えたものがあるが、減価償却を加味した価格で販売していた。追徴税額の納付を含め必要な手続きは済ませたが、所得隠しがあったとは考えていない」と説明していますが、これが事実であれば節税の流れを理解していなかった可能性が高そうです。

本来減価償却といっても、すべての固定資産が減価償却の対象となるわけではなく、一定の使用期間が経過して、価値が減少する固定資産のみが減価償却の対象となります。

減価償却が必要となる固定資産を償却資産、償却の対象外となる固定資産を非償却資産と定義していて、それぞれの資産については財務省が耐用年数を定めているので、この点を把握していなければ、思ったほどに経費計上できずに税負担を増やしてしまう典型となるため、こういったところはしっかりと税理士と相談した方が良いと思いますね(特に短期間で頻繁的に車を買い替えている人は要注意)。

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