これは難しい…完全な死角となった交差点で左から自転車が通過→しかも自転車は”右側”通行で自動車と接触→それでも車に非があるという事実【動画有】

改めて自転車が左側走行することの重要性がわかる

国内某所の住宅街にある交差点にて、クルマが左折しようとするも、左側から走行してくる自転車と接触する事故が発生。

この文面だけを見ると「自動車の方が悪い」と思ってしまいますが、早速事故の経緯をチェックしていきましょう。

まずは上の画像にもある通り、「止まれ」の車線すらもない交差点があり、死角となっている左側から自転車に乗る女子中学生?が2人組が進入してきます。

ちなみにこの時点で、クルマは徐行→停車しつつ自転車の通過を待っているものの、右側の反射鏡を確認していたかどうかは不明。


この接触を避けるのは中々に難しい

一旦停車した後、少しずつ車を徐行させながら左折しようとしますが…なんと死角となった左側からもう一台(3人目)の自転車が進入していきます。

あまりの一瞬の出来事ではあるものの、クルマは何とか急ブレーキするも自転車と接触。

女の子は接触した衝撃で体勢を崩すことに。

この時、対向車線や左右から車両が来ていなかったため、二次災害に発展することはありませんでしたが、まずは死亡事故につながらなくて本当に良かったところ(もちろん、このあとドライバーはすぐに車両から降りて女子生徒にしっかりと声をかけています)。

自転車の右側走行は逆走になり、罰金が科される恐れも

ちなみに今回の接触事故で最も注意しなければならないポイントは、交通弱者である自転車が右側走行をしていたということ(おまけに右側を走行されると反射鏡にも写りにくい)。

自転車も平成25年12月1日に施行された「改正道路交通法」により、自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されているため、今回も本来であれば「左側」を走行していなければなりません。

【改正前】自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可
【改正後】自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可

つまり、今回の右側走行は「逆走」運転になってしまうため、こうした住宅街で中央線が無くとも道交法の通行区分違反(119条1項2号の2)となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることに。

どんなに注意していても、お互いが注意意識を持っていなければ事故は無くならない

一番最初の「クルマが左折しようとするも、左側から走行してくる自転車と接触する事故が発生」だけを聞くと、自動車を運転していたドライバーだけが悪いように聞こえてしまいますが、いざ中身を見てみると一概に自動車ドライバーだけが問題だったというには無理がありそう。

どんなにドライバーが注意しながら運転をしていても、周りの注意意識や危機管理能力、「~かもしれない運転」という気持ちや考えを持たない限りは事故が減ることは一切無く、今回のように「右側走行」を当たり前にようにされては非常に危険(これが左側走行だったら状況は大きく変化していた)。

自転車と言えど、歩行者と接触すれば大けがにつながることもあるわけですし、「自転車=車両」という気持ちを持って運転しない限りは、いつまでも逆走や道交法の認識は持てないままになると思うんですね。

「逆走していたら、いつか自動車と接触・事故を起こすかもしれない」「歩行者を跳ねてしまうかもしれない」「誰かに迷惑をかけてしまうかもしれない」と言う気持ちを持って運転してほしいところです。

交通標識の区別も今一度チェックを!

ちなみに今回の事故が発生する以前に、「学童多し注意」の看板はもちろんですが、標識もしっかりと認識できるように心がけた方が良いかもしれません。

今回の接触事故に関する動画のコメントを見てみると、左上にある「駐車禁止」の標識を「車両進入禁止」と読み間違えている人もいらっしゃったので、年末年始の空いた時間を活用して、今一度標識の復讐をしておくのも重要かもしれませんね。

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