これは酷いな…山梨県の中央道にてトヨタ・アルファードのドライバーが子供に運転せさせる動画がSNSにて拡散・炎上→子供はシートベルトもしておらず、もしも事故が起きたら…

これだけSNSが普及しているなかで、運転席の窓を全開にして子供に運転させるのは危険極まりない

公道での違法運転(速度超過等)や事故、あおり運転などの動画がSNSにて拡散される時代、ドライバーの運転の資質が更に厳しく問われる時代になってきました。

そういったなか、山梨県の中央自動車道(上り線)上野原付近にて、トヨタ・アルファード(Toyota ALPHARD)を運転する男性が、子供(女の子)にハンドルを握らせて運転させる動画が拡散され話題となっています。

助手席から撮影されたと思われる今回の危険動画ですが、子供にハンドルを握らせているのは父親の可能性が高そうで、しかも子供はシートベルトを装着せずに渋滞のなか運転させるという危険極まりない行為となっています。


もしも渋滞時に追突・衝突事故が発生したら…子供は車外に放り出されて命を落とすかもしれない

早速今回投稿された動画を見ていきましょう。
※Twitter規約により埋め込みにて対応

上の動画にもある通り、ホワイトパールクリスタルシャインのアルファードが確認でき、運転席の窓が全開で、父親らしき人物の目の前には子供(女の子)が座っていることが確認できますね。

投稿文にもある通り、この撮影角度からだと女の子はシートベルトを締めているようには見えません。

投稿者の情報によれば、この日は中央道が流れるような渋滞だったそうですが、その渋滞のタイミングを狙って子供にハンドルを握らせて運転させた疑いがありそうですね。

子供に運転させて父親が逮捕された例も

このあとアルファードのハンドルを握っていた女の子含む乗員がどのようになったかは不明ですが、仮にこの運転時に後方からの追突事故や衝突事故、急な車線変更があった場合、子供は車外に放り出される危険性だってあったわけで、どのような理由があろうとも公道にて子供に運転させる行為は極めて危険であり違反行為にもなります。

【【インスタ 犯罪記録 逮捕される】公道で子供に運転をさせる大人。】

例え父親が運転席に座っていたとしても、ハンドルを握っていた子供は無免許運転なわけですからね…過去に茨城県でも同様の行為で逮捕された容疑者(父親)の例を考えると、以下の通り道路交通法違反(無免許運転ほう助)に該当するかもしれませんね。

道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行い、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法117条の2の2の1項)。

この無免許運転に関連して、取り締まりを受けるのは、無免許運転を行っている本人のみではありません。

道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。

これに違反すると、無免許運転の幇助罪となり、「3年以下の懲役又は50万円の罰金」に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の2項)。

つまり、無免許運転をしそうな人に対して、車を提供した人も、処罰の対象ということになるのです。

「幇助罪」でいうところの幇助とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします。

上記の事例であれば、Aさんは後輩に自動車を貸し出して、友人の無免許運転を容易にしていますから、車両の提供を行った無免許運転の幇助犯ということになるのです。

via:あいち刑事事件総合法律事務所

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