これは酷い…軽トラがブロック塀に衝突し助手席の2人が死亡、1人が重体で荷台に乗っていた4人も病院へ搬送。しかも6人全員少年だった件

2020-10-15

自業自得ではあるが、他車を巻き込む事故でなくて良かったと思う

2020年10月14日の午後7時40分頃、香川県坂出市にて「6人」も乗った軽トラックが住宅のブロック塀に衝突し、助手席に乗っていた17歳と荷台に乗っていた18歳の少年2人が死亡、そして荷台に乗っていた17歳の少年1人が意識不明の重体とのこと。

詳しい調査を進めたところ、運転席と助手席の2人、そして軽トラックの荷台に4人乗っていたことが明らかとなり、更に6人全員が少年であったことからドライバーは無免許運転である可能性もあります。

なぜ無免許の疑いのある少年が軽トラックを運転していたのかは不明ですが、父親のクルマを勝手に持ち出して運転、もしくは盗難車両である可能性も無きにしも非ずですが、いずれにしても無謀過ぎる運転と言いますか…この事故で他車を巻き込むような大事故に繋がらなかったのが不幸中の幸いでしたね。

しかも軽自動車の衝突後の状態を見てみると、ピラー部分が完全に破断してフロントバンパーや運転席部分が完全に垂れ下がった状態となり、その衝撃でドアも解放していますし、荷台の外枠部分も倒れてしまっているのがわかります(この影響で16歳の少年が車外に放り出された恐れも?)。


軽トラは便利だが、命を落としやすい乗り物であることも認識しなければならない

恐らくドライバーはそれなりにスピードを出していたのだと思いますが、これだけの大事故を引き起こしていながらもブロック塀は一切崩れず、しかし軽トラックの方は大破しているのを見ると、いかに軽トラの衝突時の危険性が高いかがよくわかるかと思います。

そもそも荷台に乗ることも違反ではないの?

なお今回の事故は、ドライバーの無免許運転による問題も大きく影響していますが、その一方で荷台に4人も乗るというのも大問題で、そもそも特別な条件を満足しない限りは荷台に乗ってはいけないんですね。

①:イベントや選挙等

具体的な例としては、まず出発地を管轄する警察署長に対して「荷台乗車許可申請」を提出し、正式に認められれば荷台に人を乗せて走ることを特例として認められています(道路交通法第56条)。

具体的な特例としては、秋祭りなどの祭礼行事や、衆議院議員選挙などの選挙活動などが挙げられますね。

②:ゴミ収集の際の監視目的

そしてもう一つが、学校や地域行事の一つであるゴミ集めの場合で、荷台の貨物(積荷)を看守・監視するためであれば、必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができるようになっています(道路交通法第55条「乗車または積載の方法」)。

ただ、必要最小限の人数が何名なのかまでは細かい規定は記されていないものの、積載する荷物のことを考えたら最大2人までですし、今回のように4人乗るというのは全くの論外となります。

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Reference:KBS5ch