こんなことがあった。ゴールデンウィーク期間中にホンダ新型シビックタイプR(FL5)で高速道路へ→「延々と追越し車線を走る軽自動車」「左から追い抜いて追い越し車線に移動するクラウンの覆面パトカー」等

改めてゴールデンウィーク期間中の高速道路はカオスだった

2023年のゴールデンウィークは、県外からの観光客も非常に多く、久々に活性化された街中を拝見するようになりましたが、その一方で「これはちょっとマズくないかい…?」と思うのが高速道路事情。

少しでも高速道路の渋滞を避けるため、多くの方々が早朝から高速道路を利用している一方で、あまりに急ぎ過ぎたのか、それとも長距離移動で眠気や疲れが増してしまったのか、あらゆるところで事故が発生していました(ネクスコの公式ホームページでも、2023年5月3日の午前時点で、最低10か所の事故による渋滞・通行止めが発生していた)。

私もつい先日、ゴールデンウィークのタイミングを狙ってホンダのフルモデルチェンジ版・新型シビックタイプR(Honda New Civic Type R, FL5)で日中の高速道路を活用したのですが、渋滞に巻き込まれるようなことは無かったものの、「ゴールデンウィークらしいカオスな光景だな…」というシーンにを目撃することに。


片側2車線で直線の高速道路…その多くが右側車線を延々と走り続けている

早速、シビックタイプR(FL5)で高速道路の合流車線へ。

合流手前で既に4速に入った状態で一気に加速していき、左側の走行車線に問題なく入ってから5速→6速へとシフトアップしていくわけですが、どういうわけか走行車線にはほとんど車がおらず、多くの車が右側車線を走行しているという不思議な光景に。

よくSNSやネットニュースなどでも「右側車線を走り続ける自動車」に関する画像が掲載されていますが、普段から延々と右側車線を走り続ける車を見かけることは少なかったため、「これがゴールデンウィーク特有の光景なのだろうか…?」と思ったり。

っというのも、これはあくまでも私の勝手な推測ではありますが、ゴールデンウィーク期間中は…

・ゴールデンウィークなどの長期休み以外、普段中々高速道路を利用しない方

・かなり急いでいてひたすら右側(追い越し)車線を走り続ける方

・追い越し車線を延々と走り続けること自体違反であることに気付いていない方(一般道の2車線と高速道路の2車線を同じと認識?)

が、多いのではないか?ということ。

今回目撃した高速道路の現場では、全く走行車線に移動しようとしない軽自動車(ホンダN-BOX)が追い越し車線を走り続け(N-BOXが追い越し車線でちょっとした渋滞を作っていた模様)、その後続にいた複数台の車両たちが左車線に移動し、走行車線から追い抜き→追い越し車線へと速やかに戻るというシーンが多々見受けられました。

なお参考までに、「追い越し」を目的とせずに延々と追い越し車線を走行し続けることは、道路交通法第20条3項において違反となっており、追い越しが終わったら速やかに左側の走行車線に戻る必要があります。

道路交通法第20条3項
(車両通行帯)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

via:e-GOV

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