犯罪グループ「トクリュウ」の牛飼に続き、今度は「スーパーサラリーマン清水」こと清水謙行 容疑者が逮捕!「謎の朝礼」やランボルギーニで話題に
SNSでの豪遊っぷりや成金のイメージは、警察や税務署も厳しく調査している恐れが高そうだ
以前、犯罪グループ「トクリュウ」の牛飼で話題を呼んだ斎藤大器 容疑者が逮捕されたことをお伝えしました。
ちなみにこの人物、大阪市中央区のリフォーム会社「新日立建託」の社長である西村元貴 容疑者(27歳)らと共謀し、2024年7月~11月頃、京都や兵庫の高齢者ら3人と屋根の修繕工事契約を結ぶ際、クーリングオフに関する事項を故意に伝えなかった疑いが持たれています。
そして今度は、2025年3月11日にTikTokやインスタグラムなどで大きな話題を集めた「スーパーサラリーマン清水」こと清水謙行 容疑者(49歳)が、建設業法違反の疑いで逮捕されていたことが明らかとなりました。
清水謙行 容疑者が逮捕された建設業法違反とは?
こちらが今回、国などの許可を得ずに「500万円以上」の住宅工事を行っていた、リフォーム会社を経営していた清水謙行 容疑者(国内メディアTBS NEWS DIGより引用)。
上の画像は、TikTokにて投稿された「清水会最強軍団」のテロップとともに、「何の朝礼をしているのかわからないけど癖になる」として、視聴回数を多く集めた有名なワンシーン。
彼のほかにも、3人のリフォーム会社の関係者が逮捕されているとのことですが、2023年に神奈川県内の2つの住宅で国などの許可を受けず、500万円以上の工事契約を結び、外壁の塗装工事などを行った疑いがもたれているとのこと。
ちなみに建設業法というのは…
建設業に関わる29種類の業種が、建設工事を請け負う場合に適用される法律。
適切な施工の確保や発注者の保護、建設業の健全な発展のために、さまざまな規制が設定されている。
建設業は人々の生活に直結する重要な役割を果たし、公共の福祉を増進するため、手抜き工事や中抜き工事など不正な行為を抑止する法律ともいえる。
via:建設現場施工管理サービス
建設業法を違反した場合は、建設業の許可取消しに
こうした建設業法を違反した場合、建設業許可の取消しや営業停止処分が科せられることがあるわけですが、例えば「傷害、暴行、脅迫、背任」などの刑法違反では、罰金刑であっても建設業の許可が取り消しになるとのこと。
また、建設業に関連するものとして「公契約関係競売等妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪など」では、刑に処せられたのが代表権のある役員の場合最長1年間、代表権のない役員や使用人の場合は120日以上、それ以外の場合には60日以上の営業停止処分が科せられるとのこと。
今回の場合、「国などの許可を得ずに500万円以上の住宅工事を行った」とのことですが、500万円未満の工事を請け負う場合は、建設業許可は必要ないとのことで、しかし「消費税や提供された材料費を含めた額が500万円を超える場合」には、建設業許可が必要となるので注意。
もしかすると清水容疑者らは、ギリギリグレーゾーンに入るような工事契約を結んでいた恐れもあるわけですが、この点は警視庁が詳しい捜査を進めているとのこと。