遂に自転車の交通違反となる反則金・青切符が2026年4月よりスタート!「歩道を走る」行為すらも6,000円、スマホ等のながら運転は12,000円の罰金に

いよいよ自動車だけでなく、自転車に対しても「青切符」が科される時代になるのか

2026年4月より、自動車だけでなく自転車においても交通違反に反則金を科す「青切符」による取り締まりがスタートすることが明らかとなりました。

なお、今回の反則金の青切符に関しては、警察官の警告に従わなかったり、危険を生じさせた際の交付を想定しているとのことで、16歳以上による「113種類の違反行為」が対象となり、これから紹介する違反行為が適用されるとのこと。

ただ、なかには「さすがにその罰則は厳し過ぎるのでは?」「違反内容とインフラ整備が全く合致していない」「ただ単に罰金増やして金儲けしたいだけだろ」「明らかに自動車側の危険度が増す」などの声があり、一部違反内容に対しての批判の声もあるようです。


2026年4月より適用される自転車の違反内容と反則金一覧

早速、2026年4月1日より施行される自転車の違反行為を反則金の対象とする改正道路交通法施行令を見ていきましょう。

●スマホの「ながら運転」:1万2000円

●遮断踏切立ち入り:7,000円

●信号無視や逆走、歩道を走る:6,000円

●指定場所で一時停止しない:5,000円

●車に追い抜かれる際に道路の左側に寄らない:5,000円

●緊急車両の妨害:5,000円

●2台並んで走ることや2人乗りなど:3,000円

●傘を差したりイヤホンを付けながら運転:5,000円

●ブレーキが利かない自転車に乗る:5,000円

以上の通りとなります。

なお、これらの青切符導入の背景としては…

■自転車が関係する交通事故が増加傾向にあるため、車の交通違反と同様に反則金制度を導入する。

■16歳以上の自転車運転者を対象に、113種類の違反行為を適用する

■重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まる

というもの。

自転車による「ながら運転」での死亡事故などが年々増えている

これまで自転車違反の多くは交通ルールについて指導を受ける「警告」に留まっていましたが、事故につながる悪質な運転などは刑事処分が問われる「赤切符」の対象となり、反則金を科す「青切符」の導入は初めてとなります。

っというのも、「ながら運転」による自転車の死亡・重傷事故は、2024年で過去最多となる28件(前年比+2件増)で、一方の自動車は136件(前年比+14件増)。

警察庁としても「自転車運転による危機意識を更に高める」ことを目的に導入するものと思われ、自転車も自動車も乗り物であり、交通弱者に危害を加える凶器になることを認識させることも狙いの一つになっているのだと予想されます。

普通運転免許の仮免取得年齢も少し早くなる模様

このほかにも、車が自転車の右側を追い抜く場合に、十分な間隔をあけなかったり、安全な速度で走らない場合は、車の運転手に反則金7,000円(普通車)が科されることも明らかに。

また今回の改正では、普通免許や準中型免許の受験資格が「18歳」から1「7歳6カ月」に引き下げられるとのことで、仮免許は「17歳6カ月」で取得できるようになるのも大きな変更点です。

2ページ目:自転車の青切符制度について、一部批判的な声も?具体的な批判内容とは?