何と…自動車税の納付が困難な人は特例措置で1年延長!減収20%以上が対象、延滞金も追加されないぞ!

2020-05-27

~例の社会問題で収入が減収…自動車税は6月1日に納めなければいけない…どうしたら良いの?~

さて、例の社会問題の影響により収入減収で生活苦となり、政府からの10万円給付やアベノマスク支給などが中々スムーズに進まない中、なぜか自動車税だけは5月頭頃にきっちりと届き、納付期限も2020年5月末~6月1日までという非情っぷりを発揮しています。

こうした自動車税の支払いも困難な方を対象に、どうやら延滞金無しで納付期限を1年延長もしくは分割支払いに対応した特例措置が施されているそうです。


~特例措置を受ける対象者はこうなっている~

カーメディア「くるまのニュース」によると、メディアスタッフが首都圏各都県の税務署に確認したところ、何と納付困難な方を対象に、救済措置として徴収猶予と分割納付の対応をとるとのこと。
但し、これの対象となるのは以下に限定されるそうです。

・収入がおおむね20%以上減った人が受けられる特例措置
・徴収猶予が承認されると、納付期限が1年間延長される
・延滞金はつかず、通常の税額のままで増額などはなし

via:https://kuruma-news.jp/

もちろん、収入が減ったことを証明するために前年同月比で売り上げの減少がわかる書類や帳簿(おそらくは通帳でも問題ないと思われる)、給与所得者であれば給与明細の提出でも問題ないとのことですが、上記の対象以外にも、「これから減収が見込まれる方」についての記載は無く、恐らくこういった方々も事前に相談をすれば何らかの対策をとってくれるのではないかと考えられます。

この他にも、学生で車を所有する人に関しては、アルバイトの収入も20%以上減っていれば対象となるそうなので、このあたりのフレキシブル性は非常に高いのではないかと思いますね。

なお、上記の特例措置はあくまでも首都圏を対象にした内容になっているので、地方などでは条件がまた異なるかもしれないので、この辺りは一度電話にて相談してみた方が良いかもしれません。

Reference:くるまのニュース