「首都高はサーキット」と言い放ち、違反点数76点も持つ並木優弥 容疑者が無免許運転の疑いで再び逮捕。執行猶予期間中のため実刑は免れない?

免許取り消しの前に、僅か半年ほどで累積違反点数76点も

ちなみにこちらは、並木優弥 容疑者が自身で公開した累積違反点数の書類。

違反行為の種別とその回数、並びに累積点数で、平成31年3月23日~令和頑年8月31日までの約半年間で違反した回数が8回にも上り、その内即免許停止となる項目が6回(もちろん赤切符)、累積点数が76点となるため、前歴がもし無いのであれば欠格期間(免許が取得できない期間)としては最大10年という内容に(欠格期間と違反点数の関係性は以下の通りで、彼の場合は前歴1回アリ)。

via:https://www.pref.ibaraki.jp/

なお、この通告書を受け取った人物の説明によれば、消音器不備以外は全く取り締まりを受けた記憶が無いとのことから、恐らくは首都高速道路などで走行していた際、移動式オービスによって検知されたのではないかと予想されます(だから令和元年6月29日に2回も50km/h以上の速度違反を受けたのかもしれない)。

※仮に警察の取り締まりを受けて50km/h以上の速度オーバーの違反切符を切られても、その場ですぐに免許が没収されるわけではなく、後日違反点数の通知と簡易裁判において罰金(相場は6万円~10万円)を決定し、更に後日に罰金の書類が届くので銀行やゆうちょなどを通して支払いを行う


免許取り消しになっては、10年後には免許が取得できてしまう

幸いにして、これまで発生した事故全てが他人を巻き込む死亡・重傷・軽傷にかかわる事故に繋がらなかったので良かったものの、この短期間で76点もの違反点数に到達するというのもとんでもないこと。

それ以上に恐ろしいのは、先述の通り欠格期間は僅か10年となるため、別の言い方をすれば「10年後にはまた免許が取得できてしまう」ということを考えると、今回のような度重なる速度違反運転が行われるかもしれません。

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Reference:千葉県警察