遂に公取委が動いた。新型アルファード/ヴェルファイア/ランクル300といった高額車両を「抱き合わせ販売」した疑いでトヨタモビリティ東京に警告
今回の警告は、再発防止のための”見せしめ”が目的だと推測
2021年8月に発売されたトヨタのフルモデルチェンジ版・新型ランドクルーザー300 (Toyota New Land Cruiser 300)以降、部品及び半導体不足を理由に納期が遅くなるとして、新車が高額値で転売される事案が多発。
その関係もあって、多くの自動車ディーラーが「高額値で転売できないよう」、顧客に対し様々な条件をつけて販売するようになりました。
しかしながら、その条件の中には「抱き合わせ販売」による独占禁止法違反第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の既定に違反するような疑われる行為も散見され、遂に公取協からも「新車の不適切な販売方法について 」の注意喚起資料が公開されるようになりました。
トヨタモビリティ東京(TMT)が独占禁止法違反の疑いがあるとして警告
ちなみに、公取協が公開している「新車の不適切な販売方法について」の詳細は以下の通りで、いわゆるSNSなどにて報告されている「下取り必須」「メンテパック必須」「ディーラーが仲介する任意保険必須」「ディーラーオプション必須」といった、抱き合わせ及び強要販売のこと。
こうした抱き合わせを強要する販売を、トヨタモビリティ東京(TMT)が行っていた疑いがあるとして、2025年4月10日の公正取引委員会の公式プレスリリースを通して警告しています。
新車の不適切な販売方法について 【注意喚起】
-オプション等の購入が販売条件、現金販売の際の所有権留保等-当協議会は、自動車(四輪・二輪、新車・中古車)の販売において、事業者と一般消費者との間にどのようなトラブルが発生しているのかを把握し、表示や取引の一層の適正化に資するため、予てより消費者相談窓口を設置し、苦情・相談(年間約5,500件程度)を受付け、トラブル解決のための助言を行うとともに、その発生原因や問題点を分析しています。
そうした中、最近、納車までに期間を要する等の新車について、不適切な販売が行われているという苦情相談が、消費者から寄せられています。
1. 主な苦情相談の内容(不適切な販売方法)
1) 新車購入の際、販売事業者から以下のような条件が提示され、同意しない場合は、販売することはできない、または、同意した消費者に優先して販売すると言われた。
①「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険への加入」、「ローンによる購入」
②現金購入の場合であっても、「一年間は所有権を留保する(販売事業者名義とする)」
※なお、中古車についても、上記①、②のような苦情相談が散見される。③下取車を入庫する。
2) 先着順の販売として注文書を交わしたが、後日、抽選販売に変更された。
2. 法令遵守及び消費者の不信を招かないための適切な販売方法
1) 販売事業者は、以下理由から、新車を販売する際に上記①~③を販売の条件としないこと。また、これに同意した消費者に優先して販売する等しないこと
①「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険への加入」、「ローンによる購入」を強制することは、独占禁止法に違反(不公正な取引不法(抱合せ販売)に該当)するおそれがある。
②現金購入の場合、所有権は当然購入者に移るべきものであり、これを販売事業者に留保することは、いかなる理由があったとしても、権利の侵害となる。
③下取車を売却するか否か、また、売却先をどうするかは、売却益の多寡等を含め、購入者が判断することであり、販売事業者が入庫を強制すべきものではない。
2) 抽選による販売を行う場合は、事前にその旨を表示(告知)すること。また、事前に表示(告知)することなく抽選販売に変更しないこと
会員事業者におかれましては、法令遵守及び消費者の信頼確保の観点から、本インフォメーションを参考に、適切な販売を行われますよう、お願いいたします。
本件に関するお問い合わせは、一般社団法人自動車公正取引協議会 業務本部 四輪車業務部又は消費者関連部まで「TEL 03-5511-2111」
via:一般社団法人・自動車公正取引協議会
以上の内容の通りとなります。