【独自速報】(2026年)トヨタ新型アルファードのHEV Gは7人/8人乗りから選べる!更にPHEV新グレードも追加。トヨタモビリティ東京が「所得隠し」の衝撃
(続き)トヨタモビリティ東京が、独禁法違反に続き、今度は所得隠し
トヨタ正規ディーラーでお馴染みとなるトヨタモビリティ東京といえば、以前にアルファード/ヴェルファイア/ランドクルーザー300といった主力モデルを対象に、抱き合わせ販売を行って独占禁止法違反に。
これにより、公正取引協議会より警告及び指摘を受けて大きな話題となりました。
そして2026年3月30日、読売新聞オンラインの報道より、同ディーラーが下取り車を簿外で転売し、約4,000万円もの仮装・隠ぺいに伴う所得隠しをしていたことが判明しています。
顧客の下取り車を中古車業者に高く転売していたことが問題に

国内メディア・読売新聞オンラインの報道によると、トヨタモビリティ東京は、顧客の下取り車を中古車業者に簿外で「転売」する取引を繰り返していたとのこと。
簿外というのは、企業の会計帳簿や財務諸表(貸借対照表など)に記載されていない、いわゆる資産や負債のことを指していて、一連の簿外取引は、東京国税局の税務調査で発覚。
これにより、販売会社は転売益分となる約4,000万円について仮装・隠ぺいに伴う所得隠しにあたると指摘されました。

なお、トヨタモビリティ東京の複数の営業社員は、新車を購入する顧客が下取り車の査定額に納得しなかった場合、より高く買い取る中古車業者に売却。
この取引で生じた査定額との差額分を、顧客が希望するタイヤやホイールなど社外品のパーツ代や贈答品代などに充てていたことも判明。
これに対して営業社員は、「会社の経理などを通さず」に一連の取引を行っていたとして、会社は把握できていなかったとのこと。
営業社員には、下取り車の査定額に不満を持つ顧客を逃さず、新車販売につなげたいとの意図があったと見られます。
重加算税を含めた法人税の追徴課税は約1,000万円

本件に対して国税局は、一連の簿外取引は事実上、同社が買い取った顧客の下取り車を中古車業者に高値で売却した「転売」にあたると判断し、転売益分は2024年3期までの2年間で少なくとも計約4,000万円に上ると認定。
※2年間で約10店舗の営業社員11名が関与していたことも発覚し、計84台が転売された模様
その上で、社外品のパーツ代などへの支出は、経費への計上が認められない「交際費」にあたり、4,000万円について仮装・隠蔽を伴う悪質な所得隠しと指摘。
重加算税を含めた法人税の追徴税額は約1,000万円とみられています。
これに対しトヨタモビリティ東京は、「意図的に税金を免れたわけではない」と回答しており、同国税局の指摘に従い納税を済ませていると説明。
加えて同社は、「ガバナンス(企業統治)の体制不足だと 真摯に反省し、再発防止に努める」とコメントしています。
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