高松空港での「V字」迷惑駐車による書類送検を忘れたか…「SNS映え」を狙ったホンダS660オーナーが公道を封鎖して撮影→SNSに投稿→案の定炎上するも時既に遅し

高松空港での迷惑駐車報道から僅か4日…次は橋を封鎖するユーザーが炎上

2022年7月24日の午前1時40分ごろ、香川県高松市にある高松空港前の市道(公道)を封鎖し、V字駐車する写真がSNSにて投稿され大きな話題となり、その後の警察の捜査が進み、同年10月6日に公道を封鎖した6人が書類送検されました。

こうした「SNS映え」を狙った迷惑行為から僅か4日後となる2022年10月10日、今度は橋の上でイエローの軽スポーツカーが公道を封鎖する写真がSNSにて投稿され炎上しています。

投稿者は既に画像・投稿ともにを削除しているものの、時既に遅しで広く拡散されてしまい(いわゆるデジタルタトゥー状態)、朝活で公道を封鎖したという事実が明るみになっています。


画像を投稿する前に、「本当に投稿して大丈夫?」かを再度確認しなかったのだろうか

via:Twitter

こちらが今回投稿された橋の上にて撮影したというホンダS660。

画像を拝見する限りだと、佐賀県唐津市にある呼子大橋(よぶこ おおはし)?のようにも見えますが詳細は不明。

片側1車線で対面通行の橋になりますが、画像を見ての通り、車がもう一台通行できないようにガッツリと公道を封鎖していることが確認できますね。

なおこういった炎上リスクのある画像を投稿する場合、やはり投稿前に「本当に投稿しても大丈夫なのだろうか?」という疑問を持つのも重要で、承認欲求のためだけに投稿すると、先日の高松空港での無断駐車・迷惑駐車の疑いで書類送検に繋がることも考えられます。

なぜ炎上すると分かっていて投稿するのか?

なお読売新聞でも取り上げていますが、こういった投稿の背景について、成蹊大客員教授である高橋暁子さんによると…

SNSに過激な投稿があふれる中、見ているうちに『自分も目立ちたい』『これぐらい普通』と感覚にずれが生じ、常識外れの行為を投稿してしまう人がいる。

一方、正義感にかられて通報する人もいる。同様の事件は今後も続くのではないか

via:読売新聞

とのこと。

迷惑駐車・公道封鎖による法的問題は?

via:Instagram

この他、迷惑駐車や公道を封鎖する行為については弁護士ドットコムでも取り上げられていて、「複数の道路交通法違反」にあたる恐れがあるとのこと。

具体的には以下の通りですが、反対車線をも封鎖しているとなると「逆走」していることも考えられるとのことから、「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」とする通行区分違反(道交法17条4項)に当たることから、罰則として「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」となるそうです(同法119条1項2号の2)。

道路交通法76条3項は、禁止行為として、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」と定めている。車を公道で並べる行為は、この禁止行為に当たる可能性がある。罰則は、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」となっている(同法119条1項12号の4)。

道交法76条4項2号は、「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまっていること」も禁止しており、写真や動画を撮るために公道で立ち止まっていた場合、この禁止行為に当たる可能性も。罰則は、「5万円以下の罰金」だ(同法120条1項9号)。

via:弁護士ドットコム

2ページ目:過去には首都高速道路のトンネルを封鎖してSNS映えを狙う危険画像も?