再再販ランクル70の誓約書よりも厳し過ぎ?!テスラ新型サイバートラックの購入条件「納車後1年以内は転売禁止→もし破れば損害賠償を請求する」

まさかテスラまでも新車契約時「誓約書」にサインを求めるときが来るとは…

2023年11月30日にユーザー向けの納車並びに実車が世界初公開される、テスラ初のピュアEVピックアップトラック・新型サイバートラック(Tesla New Cyber Truck)。

アメリカだけでなく、日本でも高い関心を集めている一台ですが、どうやらこのモデルを新車にて購入・契約する際に、「購入前における、サイバートラックに関する誓約書」がテスラ公式ホームページにて掲載されています。

あくまでもアメリカ市場向けの誓約書になるため、日本市場向けも同様の誓約書が準備されるかは不明ですが、その内容が中々に厳しく、もし誓約内容を破ったりすれば「テスラから損害賠償を請求される」とのこと。

果たしてどのような内容なのか?早速チェックしていきましょう。


サイバートラックを新車購入・契約する場合の誓約書の中身はこうなっている

早速、テスラ公式が公開しているサイバートラックを購入・契約する前の誓約書の中身をチェックしていきましょう(以下原文)。

サイバートラックに関する誓約書

お客様は、Cyber​​truckが数量限定で最初にリリースされることを理解し、承認します。

お客様は、車両の納入日から1年間は車両を転売しない、または転売しようとしないことに同意します。

上記にかかわらず、お客様が予期せぬ理由により納車日から1年以内に車両を売却しなければならない場合、およびTeslaがお客様の理由により再販業者禁止ポリシーの例外が正当であることに同意した場合、お客様はTeslaに書面で通知し、Teslaに合理的な時間を与えることに同意するものとします。

独自の裁量により、お客様の最終価格表に記載されている購入価格から、走行距離1マイル(約1.6km)あたり0.25ドル(日本円に換算して約40円)、相当な消耗、テスラの中古車の外観および機械基準に準拠した車両の修理費用を差し引いた価格でお客様から車両を購入すること。

Teslaがお客様車両の購入を拒否した場合、お客様はTeslaから書面による同意を得た後にのみ、お客様の車両を第三者に再販することができます。

お客様は、お客様がこの条項に違反した場合、またはお客様がこの条項に違反しようとしているとテスラが合理的に確信した場合、車両の所有権の移転を阻止するための差し止めによる救済を求めるか、またはお客様に対して50,000ドル(日本円に換算して約760万円)相当額の損害賠償を請求することができることに同意するものとします(または、売却または譲渡の対価として受け取った金額のいずれか大きい方)。

損害賠償請求以外にも、テスラは、今後の車両の販売も拒否する可能性があります。

via:Tesla

以上の通りとなります。

ちなみにテスラは、2024年~2025年のどこかの時点でサイバートラックの年間生産台数が125,000台を超える可能性があることを主張していますが、そもそも2023年~2024年にかけての具体的な生産計画については明らかにしていないようです。

今後販売されるであろう新車・新型車では、転売・輸出を避けるために誓約書が必須になる?

あと、これはテスラに限らず、どの新車・新型車でも同様で発売直後に納車された個体は、どうしてもすぐに中古車市場やオークション市場に流れる恐れがあり、そのときには新車価格よりも倍以上で転売されることがあるため、それを避けるための誓約書へのサインだと考えられます。

過去これまでも、アメリカの場合だとフォードGT(Ford GT)やF-150ライトニングがその例に挙げられますし、日本の場合だと、トヨタ新型ランドクルーザー300(Toyota New Land Cruiser 300)が挙げられ、1年以内に転売もしくは輸出した場合は、今後トヨタディーラーとの取引を一切禁止(つまりは出禁&トヨタのブラックリスト入り)するほど。

さすがに訴訟大国アメリカのように、日本国内では損害賠償を請求するようなことは無いとは思うものの、新型サイバートラックに関する誓約書へのサインは求められそう。

2ページ目:再再販のトヨタ新型ランドクルーザー70の誓約書も中々に厳し過ぎると話題に?