埼玉県にて、高校生のバイク通学解禁へ。38年ぶりに指導要領の全面改定で通学以外でももちろん可能に

2020-05-26

38年ぶりにバイク通勤解禁へ

埼玉県にて、県内高校生がバイクにのる場合の安全対策や指導の在り方をまとめた「高校生の自動車二輪車等の交通安全に関する指導要領」を新たに策定し、これを埼玉県教育委員会に提示したとのこと。

これは、1981年に策定された従来の指導要領を全面的に改定し、これまで唱えられてきた自動二輪を”乗らせない・買わせない・免許を取らせない”といった「三ない運動」を完全廃止し、高校生の通学目的以外においても自動二輪の免許取得が解禁となります。これは38年ぶりの解禁となり、多くの生徒による免許取得への運動が活性化することが予想されます。
施行は2019年4月1日からとなりますが、既に各種自動車・自動二輪学校では積極的な免許取得に向けての活動が行われているみたいですね。


バイクに乗ることは、高校生でも責任の自覚を持たせるため

ただし、通学やそれ以外の自動二輪の使用については、勝手に使用することは認められておらず、新しい指導要項では自動二輪の運転免許の取得や購入、運転を希望する生徒は保護者の同意の下、学校に書面にて届け出る必要があります。
もちろん、学校側としては自動二輪の運転を許可する以上、重大な責任が問われることになるため、生徒や保護者に対して交通安全指導を実施するほか、免許取得者を把握し、県などが主催する交通安全講習を学校や公共施設を利用して定期的かつ積極的に盛り込む予定となっています。

昔は高校生にバイクを乗らせることは危険すぎた

自動車二輪免許の許可が下りていた1970年代後半は、全国的に高校生のバイクによる暴走行為や交通事故死傷者数が急激に増えたことから、県教育局は1981年に”高校生活にバイクは全く持って不要だ!”という方針にて、独自の指導要領が策定されました。
もちろん、通学する上で、山間部などの長距離移動を要する生徒や、”特別な事情(この場合の特別の詳細は不明)”がある場合を除き、免許の取得や購入が許され、実は2017年10月時点では、埼玉県だけで193人ものバイク通学が許可されていたんですね(これは意外と知らなかった)。

こうした活動を盛り込む以上、教育委員会はもちろんのこと、学校や警察、保護者に降りかかる責任はかなり重大ともいえますが、交通安全は在学中のみならず、生涯に渡って注意を要するものであり、地域や警察のサポートも得ながら”自己責任の重要性を自覚させる”ことが重要であると指摘しており、より一層の厳しい監視を行いつつ交通運動に取り掛かっていく流れとなります。

ちなみに、上のような考えや教育方針は、過去に本田技研工業の創業者である本田宗一郎氏も、次のように明言を残しています。

「高校生から教育の名の下にバイクを取り上げるのではなく、バイクに乗る際のルールや危険性を十分に教えていくのが学校教育ではないのか。」