これであおり運転じゃないのか!宮崎県にて悪質な急ブレーキを15分間も繰り返す軽自動車が問題に。なお警察は”あおり運転”ではなく”危険運転”と判断【動画有】
宮崎警察「あおり運転ではなく危険運転になる」

今回の執拗な急ブレーキによる危険運転ついて、被害者側は被害届を提出しようとしたところ、警察側から「免許停止にはならない」と言われたとのこと。

”みたいなこと”と曖昧な表現ではありますが、「危険運転だけど”あおり運転でない”」と警察が判断されたのは意外なところですね。
不必要かつ緊急回避しない急ブレーキはあおり運転の対象となる
っというのも、あおり運転(妨害運転罪)の処罰対象となるのは以下の通り。
①前走車に接近し、早く走るように要求する(車間距離不保持)
②左側から追い越すなどの危険な追い越し(追越しの方法違反)
③威圧する目的での蛇行運転や幅寄せ(安全運転義務違反)
④対向車線へのはみ出し(通行区分違反)
⑤急な進路変更(進路変更禁止違反)
⑥危険回避を目的としない急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
⑦執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
⑧執拗なパッシング・妨害目的の継続的なハイビーム(減光等義務違反)
⑨高速道路上での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路上での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)via:https://www.ins-saison.co.jp/
今回の例でいえば、⑥の危険回避を目的としない急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)が該当すると思われますし、今回の警察側の判断として、何をもってあおり運転ではなく”危険運転”と結論付けたのかが気になるところですね。
ちなみに、仮に今回の例があおり運転(妨害運転罪)の処罰対象だった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるとのことで、反則点数は25点であるため運転免許は取消しとなり、その後2年は免許を取得することができないようになっています。
また、高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、反則点数は35点で運転免許取り消しのうえ、その後3年は免許を取得することができなくなるとのこと。
あおり運転により人身事故が起きた場合は、危険運転致死傷罪が適用されるとのことで、怪我をさせた場合は懲役15年以下、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役が科せられます。
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Reference:おとなの自動車保険




