何と並木優弥 容疑者をも上回るとんでもない猛者がいた!僅か半年間で累積違反点数100点に到達…そのとんでもない内訳を見ていこう

累積違反点数100点の内訳をチェックしてみよう

こちらが累積違反点数100点に到達したという通告書。

違反などの発生年月日と違反行為種別、点数の内訳は以下の通り。

平成20年7月5日:速度50以上・・・12点
平成20年8月10日:大型自動車無資格運転・・・12点
平成20年8月25日:酒器帯び0.25以上・・・25点
平成20年11月2日:速度50以上・・・12点
平成20年11月3日:消音器不備・・・2点
平成21年1月12日:共同危険行為等禁止違反・・・25点
平成21年2月15日:速度50以上・・・12点

約10年前の通告書となるものの、平成20年7月5日~平成21年2月15日までの約7か月間で違反した回数が7回にも上り、その内即免許停止となる項目が6回(もちろん赤切符)というとんでもない内容ですが、速度50以上に飲酒運転で25点、共同危険行為等禁止違反(一体何をしたんだ…)で25点と見るだけでもとんでもない数字…

並木優弥 容疑者は、まだスピード違反絡みで収まっているものの、この人物に関してはそれ以上の危険性の高い運転を行っていることがわかりますね。


通告書が届く条件とは?

ちなみに通告元は見切れているため不明ではあるものの、道路交通法第104条第1項の規定による意見の聴取を行うため、必ず出席するための通告書となっています。

ちなみに道路交通法第104条第1項の規定による意見の聴取というのは以下の通りで、免許取り消しもしくは停止に関する非常に厳しい内容になっています(今回の場合は免許取消し)。

公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

via:https://thoz.org/

累積違反点数100点での欠格期間は何年になる?

via:https://www.pref.ibaraki.jp/

そして最も気になるのが、今回の累積違反点数による欠格期間が何年なのか?という点ですが、上の表を見る限りでは、前歴がもし無いのであれば欠格期間(免許が取得できない期間)としては最大の10年という内容に(欠格期間と違反点数の関係性は上の通りで、今回の場合は前歴1回アリ)。

なお、これだけのとんでもない違反を行っていながら、平成21年2月を始点に欠格期間10年ということであれば、おそらく令和2年7月の時点ではその期間も満了となり、新たに運転免許を取得できてしまうことに。

飲酒運転に加えて共同で何かしらの違反行為を行ったということであれば、少なくとも他人にも迷惑をかけていることになるため、これを機に”10年後に免許を取り直そう”といった考えは持たない方が良いのではないかと思ったりもします。

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