年末休みにこんなことがあった。三菱の新型デリカミニで高速道路へ→案の定県外ナンバーが圧倒的に多く、しかも追越し車線(右側)を走る車が殆どだった件

大方予想していたことだが、改めて年末帰省ラッシュの高速道路は無法地帯だった

年末年始休みやゴールデンウィーク、お盆休みなどによく見かけるのが、高速道路でのマナーについて。

今回は、私が普段乗りしている三菱の新型デリカミニ(Mitsubishi New Delica Mini)T Premium[2WD]にて、年末休みの帰省ラッシュのときに高速道路を利用したのですが、案の定高速道路は普段の日常とは異なって無法地帯。

具体的に普段とどういったところが異なるのか?そして高速道路走行時に遭遇したあおり運転、自分の車で走行していたときに遭遇した出来事についても紹介してきたいと思います。


ゴールデンウィークやお盆休み同様、年末休みの帰省ラッシュ時は県外ナンバーの車が多い

早速デリカミニで高速道路を走らせて行くと、まず真っ先に目につくのは、普段の週末とは比べ物にならないぐらいの車の多さと、県外ナンバーの車の多さ

私が走らせたのは2023年12月30日の午前8時頃でしたが、既にこの時間帯で2車線の高速道路には多くの県外ナンバーの車が走行していて、なかには初心者マークがついた車も多く見受けられました。

おそらくは免許取り立ててで、初めて実家に帰省している方や、友達や家族と共に旅行に出かけるために車を出しているのではないかと予想されますが、もう一つ気になるのが「走行車線よりも追越し車線を走る車が多い」ということ。

長期休みにあると右側車線を走行し続ける車が多い → 「逆あおり運転」と報道されているようだ

これは長期休みなどのイベント時では”あるある”なのですが、後続車両がいるにも関わらず、おまけに左側の走行車線に変更することも可能なのに、ひたすら追越し車線を走り続ける車が存在すること。

最近では、こういったあおり運転を誘発する?もしくは意図せずあおり運転に見せるような行為を「逆あおり運転」という風に報道されていますが、一方で後続車両から執拗以上に車間距離を詰められて「いま煽られている!」と捉えてしまう方も多く、しかもそのその瞬間を動画で撮影してSNSなどのネットにアップ → ナンバーやドライバーの顔を晒してトラブルに発展することも(これはこれでまた別の問題となりそうですが…)。

ただこういった流れを見ると、「全ては右側車線を走り続けなければ、逆あおり運転だったり、シンプルな車間距離を詰めたあおり運転へと発展しなかったのでは?」とも思ったり。

そもそも高速道路の右側車線は「追越す」用の車両であり、「走行車線」とは異なる

ちなみに高速道路にて、追越し(右側)車線を走行し続けると違反になるのですが、意外とこれを知らない方が多いそうで、最近では高速道路の電光掲示板でも「追越し車線を走り続けるのは違反!」といった注意表示を見かけることも。

なお、これは参考までにですが、道路交通法第20条3項では、車両通行帯の通行と追越しのルールについて以下のように定められています。

(車両通行帯)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。


2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。


3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。

この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第三項)

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