一部改良版トヨタ・ヤリスクロスを大胆予想!10.5インチDA標準やアドバンスドパーク廃止等…福岡ダイハツが下請法違反で「1,740万円分を無償提供」する不祥事

(続き)福岡ダイハツに対し、公正取引委員会から「下請代金支払遅延等防止法」に基づく勧告

続いて、ダイハツの販売店となる福岡ダイハツが、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けたことが明らかとなりました。

これはダイハツ公式プレスリリースでも明らかにされた内容で、本来であればダイハツが請け負う自動車の修理について、ダイハツの自動車を顧客に代車として貸し出さなければならないところを、取引先から無償で提供いただいた自動車を代車として利用していたことが発覚。

つまり、取引先の利益を不当に害していたことが明らかになったわけですが、令和4年8月~令和7年4月までに利用されたとする総額17,395,598円(約1,740万円)は、既に取引先に支払いしているとのことです。


公取委からの勧告内容をチェック

早速、公取委から福岡ダイハツに対して、どのような勧告文を送ったのか見ていきましょう。

1.本勧告の概要

当社は、お客様から請け負う自動車の板金塗装等の修理業務を下請法の適用対象となるお取引先様に委託しております。

その際、本来であれば当社が請け負う自動車の修理について、当社の自動車をお客様に代車として貸し出さなければならないところを、お取引先様から無償で提供いただいた自動車を代車として利用しておりました。

本勧告では、当該行為が自己のために経済上の利益を提供させることにより、お取引先様の利益を不当に害していたものとして、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に抵触すると判断されました。

なお、本勧告において指摘を受けた勧告対象行為の期間は令和4年8月から令和7年4月までであり、対象のお取引先様は24社、対象の自動車台数は76台となります。

当社は、お取引先様24社に対し、令和7年9月25日までに自動車の提供に要した費用に相当する額として、総額17,395,598円を支払済みです。


2.本勧告に対する当社の対応

当社は本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引においてお取引先様の利益を不当に害することがないよう、当社の全従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じ、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。

今後一層、お取引先様とのコミュニケーションを大切にしながら、適正な取引を行ってまいります。

via:Daihatsu

以上の通りとなります。

ちなみに、代車の無償提供への勧告は全国で2例目とのことで、福岡ダイハツ販売は「深くおわび申し上げる。勧告を厳粛に受け止め、再発防止に努める」とコメントしています。

1ページ目:2026年モデルの改良型ヤリスクロスに関する改良・変更内夜を大胆予想!

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