【テロ同然】首都高にて日産GT-R R35のレンタカーが暴走事故! ポルシェ911GT2 RSで時速268キロの死亡事故を起こした彦田被告には「懲役15年」の求刑
(続き)首都高でのスポーツカーによる事故といえば、彦田嘉之 被告の懲役求刑が判明
続いて2020年8月、神奈川県は首都高速道路・湾岸線にて、ポルシェ911GT2 RSが268km/hで走行し、そのままブレーキすることなく前方を走行していたトヨタbBに追突する大事故が起きました。
ポルシェ911GT2 RSを運転していたのは、当時彦田メンテナンスの役員だった彦田嘉之 被告(56歳)で、当時の証言では「スピードを出しすぎちゃった」「100km/hぐらいは出ていたかもしれない」と供述していましたが、実際には「268km/hという、とんでもない速度にて走行していた」ことが発覚。
この事故の争点においては、当時隣を走っていたトラックの走行を妨げる目的で、制御が困難な速度である時速最大268kmほどで911GT2 RSを運転して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた危険運転致死の罪に問われていました。
横浜地裁は「懲役15年を求刑」
もはやテロ事件といっても過言ではない、首都高での事故ですが、2026年1月16日、横浜地裁にて行われた裁判で、検察側は彦田被告に対し「懲役15年」を求刑しました。
これまでの裁判で検察側は、「彦田被告は猛烈な高速度で走行していた。車線を自分1人の車線であるかのように独占的に走行していた」などと指摘。
彦田被告は起訴内容を否認していて、「隣の車線に割りこむなど妨害目的で走行したというのは考えられません」と話したほか、時速200km以上でポルシェ911GT2 RSを運転したことは「5、6回ある」「危険性をそれほど強く認識していなかったと思います」などと語っていました。
懲役15年は、他にもどんな罪で科される恐れがある?
ちなみに、今回の「懲役15年の求刑」については、現時点で最終決定したわけではないので注意。
しかしSNSでは、「あまりにも短すぎる」「極刑でも緩すぎるぐらいだ」といったコメントが殺到。
なお、「懲役15年」が科される恐れがある罪について調べてみると、やはり悪質性の高い「傷害罪」が代表的で、その他においては、状況によって以下の罪も該当する可能性があるようです。
■傷害罪:人にケガをさせた場合の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」。被害が重大で、犯行が悪質であると判断された場合(例:凶器使用、計画的、多数回暴行など)に、15年に近い刑罰が科される可能性がある
■致死傷罪(傷害致死罪):傷害の結果、相手を死亡させてしまった場合(傷害致死)は「3年以上の有期懲役」となり、悪質性によっては15年を超える長期刑や無期懲役が科されることもある
■殺人罪:人を殺害した場合の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」であり、15年は有期懲役の範囲内
■強盗罪:暴行や脅迫を用いて他人の財物を強奪する罪で、「5年以上の有期懲役」であり、傷害を伴う(強盗致傷罪)と「7年以上の無期または5年以上の懲役」となり、15年はあり得る
■放火罪
■児童虐 等
via:ベリーベスト法律事務所
以上の通りとなります。
先ほどの日産GT-R R35の事故も含め、改めてこうした凄惨な事故を見ると、高性能なスポーツカーは、ドライバーの良心があって初めて「夢の乗り物」になるということを再確認。
法を無視した暴走は、犠牲者の人生だけでなく、車そのものの未来をも奪う行為であることを、全てのハンドルを握る方々が自覚すべきなのではないかと思います。
1ページ目:首都高にて、外国人ドライバーが運転していた日産GT-R R35のレンタカーにて事故を起こし、通行止めになるほどの大惨事に!