遂に公取委が動いた。新型アルファード/ヴェルファイア/ランクル300といった高額車両を「抱き合わせ販売」した疑いでトヨタモビリティ東京に警告
(続き)トヨタモビリティ東京への警告は序章に過ぎず、今後も様々な販売店でも警告される可能性も
ちなみに今回、公取委がトヨタモビリティ東京(TMT)に警告した概要は以下の通りで、2023年6月~2024年11月頃までの間、トヨタが販売したフルモデルチェンジ版・新型アルファード (Toyota New ALPHARD, 40系)/ヴェルファイア (New VELLFIRE)、更にはランドクルーザー300といった高価格帯のモデルが対象となっていますが、おそらく他の車種でも同様の強要販売をしていたのではないかと予想されます。
●トヨタモビリティ東京が販売するボディコーティングの購入
●トヨタモビリティ東京が販売するメンテナンスパックの購入
●トヨタモビリティ東京が指定するトヨタファイナンス株式会社とのクレジット契約の締結
●トヨタモビリティ東京による購入希望者からの自動車の下取り
以上の通りとなります。
利益最優先のKINTO(リース)を契約させることで、納期を大幅に短縮させる、購入権を得る行為はどうなのか?
なおTMTは、2024年11月頃、公取協からの注意喚起に関する資料が掲載された後、特定トヨタ車の販売業務に従事する従業員に対し、上記の行為を行わないよう指示するなどしていたことも判明。
こうしたトヨタモビリティ東京の行為は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反するおそれがあることから、公取委はTMTに対し、今後上記と同様の行為を行わないよう警告しています。
今回はあくまでも、「抱き合わせ販売」が独占禁止法に違反する疑いがあるとして、TMTに対し警告したまでですが、一方で個人的に気になるのは、トヨタのサブスクリプションサービス「KINTO」を契約させることで「納期を大幅に短縮させる」「購入権を得る」ように誘導させる販売方法も、独禁法に抵触するのでは?と思ったり。
これについて、私がお世話になっているトヨタ/レクサスディーラーでは「違反にならない」と断言していましたが、納期を優先するために仕方なくKINTOを契約する行為も対象にならないのか、是非とも公取委でも調査してほしいところです。
この他、トヨタ及び一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対する要請として、公正取引委員会は、自動車販売業者において、本件と同様の行為が行われることを未然に防止する観点から、本件の概要及び抱き合わせ販売等の禁止を含む独占禁止法の遵守について「トヨタ自動車に対しては、特定トヨタ車等を販売する全国の販売店に」「自販連に対しては、会員である全国の自動車販売業者等に」それぞれ周知するよう要請しています。
1ページ目:公取委は再発防止のために「見せしめ」も含めてトヨタモビリティ東京に警告か